保証債務も相続の対象になる
2011年6月21日byShigeru Miki
相続を単純承認した場合、借入債務等のマイナス財産も相続することを6月20日のブログでも書きましたが、今回は保証債務の相続について。
そもそも保証債務とは
保証債務とは、主たる債務の履行が行われない場合、その履行義務を負う債務のことで、保証債務を負っている者を保証人と呼びます。
借入債務についていえば、債務者の返済が滞り支払いがなされなくなった場合、保証人が返済することになります。
また、連帯保証は通常の保証をさらに強固にした保証で、通常の保証人は債務者の返済が滞り債権者が保証人に返済するよう請求した場合、まず債務者が返済すべきことを主張することができますが、連帯保証人はそのような主張をすることができません。
保証債務も原則相続の対象になる
相続人は、被相続人の保証人あるいは連帯保証人たる地位を承継することになります。
被相続人自身が役員を務めていていた法人の債務について連帯保証している場合や家族や友人などの債務について連帯保証している場合などが考えられます。
一方、就職の際の身元保証人や根保証(将来発生する債務を極度額の範囲内で保証)の保証人の地位は相続しません。
しかし、上記の場合でも、被相続人の生前に既に発生している債務については相続することになるので注意が必要です。
相続方法を決定する際には、直接の借入債務だけでなく保証債務が存在しているかどうかも確認しておきたいものです。