NPO法人の管理

NPO法人を円滑・適切に運営していくためには、適切な管理を行うことが必要です。
設立後における、NPO法人特有の主な手続きは以下のとおりです。

通常総会の開催

NPO法人は、毎年1回以上、通常総会の開催が義務付けられています。
何を決議するかは、定款の定めにより異なりますが、NPO法人の運営上、欠かすことはできません。

所轄庁への事業報告

NPO法人は、毎事業年度の初めから3ヶ月以内に前事業年度に関する事業報告書等の書類を作成し、所轄庁に対して提出することが義務付けられています。
NPO法人が市民のチェックを受けることができるよう、提出した事業報告書等の書類については、過去3年間分について、所轄庁に対して請求があった場合は、閲覧・謄写ができるとされています。

また、作成した事業報告書等の書類については、NPO法人の事務所において備え置く必要があり、NPO法人の社員その他の利害関係人の請求があった場合には、正当な理由がない限り、これらを閲覧させなければなりません。

役員変更

NPO法人は、役員に変更(増員、減員、住所変更など)があった場合は、所轄庁に対して届出を行う必要があります。また、場合によっては登記を行う必要があります。

役員変更の手続きは、任期満了に伴う変更についても行う必要があります。
また、NPO法では、役員は理事3人以上、監事1人以上置くこととされており、実際の役員の数が定数を割らないように、適切に管理を行う必要があります。

定款変更

NPO法人の定款を変更するためには、社員総会による決議が必要です。
また、社員総会の決議後、所轄庁への認証申請または届出が必要となります。定款の記載事項のうち、変更に所轄庁に対する認証申請が必要な事項は、以下のとおりです。

  • ① 目的
  • ② 名称
  • ③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動にかかる事業の種類
  • ④ 所轄庁の変更を伴う主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
  • ⑤ 役員の定数に係るものを除く役員に関する事項
  • ⑥ 会議に関する事項
  • ⑦ その他の事業を行う場合の、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • ⑧ 解散時における残余財産を帰属すべき者
  • ⑨ 定款の変更に関する事項

なお、上記以外の事項に関する定款の変更は、届出で足りるということになります。
また、変更した内容により、登記申請が必要な場合もあります。