NPO法人の設立

NPO法人を設立するためには、所轄庁に対して設立認証申請を行う必要があります。

NPO法人の設立の大まかな流れは、以下のとおりです。

①NPO法人の内容の検討 → ②設立総会の開催 → ③設立認証申請 → ④設立登記

NPO法人の内容の検討(発起人会)

まず、NPO法人の設立にあたって、法人の目的や運営方法、事業・活動などを具体的に検討する必要があります。
検討した内容をもとに、定款案や事業計画案、活動(収支)予算案等の作成を行います。

また、設立当初の社員10名の確保や、設立当初の役員の候補者の検討も行う必要があります。

設立総会

設立総会において、設立当初の社員等によって、NPO法人の設立の意思確認を行います。また、発起人たちが起案した定款や事業計画、予算等の承認や、設立時の役員の選任等も行います。

設立認証申請

設立総会において承認・決議された内容に基づいて、所轄庁に対してNPO法人の設立認証申請を行います。

設立認証申請後、所轄庁による公告とともに、設立認証申請の申請書類の一部が公開され2ヶ月間の縦覧期間に入ります。

縦覧期間の終了後、2ヶ月以内に所轄庁から認証または不認証の決定がなされます。
所轄庁の認証を受けたら、その後、設立登記を行うことにより、NPO法人が設立されることになります。

なお、設立登記完了後、所轄庁に対して設立登記完了の届出が必要となります。