NPO法人の役員

NPO法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事と監事は、それぞれ、NPO法人の運営において重要な役割を担います。

役員の欠格事由については、下記をご参照下さい。

理事の職務

理事は、主に業務の執行を担います。
定款において代表権を制限しない限り、全ての理事が代表権を有することになります。
「理事長」等が業務を執行する、あるいは「理事長」等のみが代表権を有し他の理事の代表権を制限するためには、定款においてその旨を定める必要があります。

理事は、NPO法人の社員を兼ねることができますし、職員として業務を行うことも可能です。

理事会

理事会は、NPO法人の理事をもって構成される合議制の任意で設置する機関です。

NPO法人の運営に関して、定款で理事等に委任したものを除いて、社員総会で決議するものとされています。定款で定めない限りは、多くの事項を社員総会において決議することになります。
定款により理事会を設置し、理事会にNPO法人の運営に関する事項(定款変更に関する事項など一部を除く。)を決議する権限を与えて、社員総会と理事会それぞれに権限を分配することも可能です。

なお、どの事項をどの機関の決議事項とするかは、法人運営の根幹に関わる重要な事項であることから、法人の目的や運営方法など様々な要素を十分に検討する必要があります。

監事の職務

監事は、主に理事の業務執行の状況の監査及びNPO法人の財産状況の監査を担います。
また、監事は、監査の結果、法人の業務や財産管理に不正行為等があった場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告する役割も担っており、報告に必要な場合には社員総会を招集することや、理事の業務執行の状況やNPO法人の財産状況について理事に意見を述べる権限も与えられています。

なお、監事は、当該NPO法人の理事や職員を兼ねることができません。