被相続人が借入金の保証人になっていました。保証債務も相続するのですか?
相続財産には、不動産や預貯金等のプラスの財産のほかに、借入金等のマイナスの財産も含まれます。そして、マイナスの財産には、借入金の保証人となることによって負担する保証債務も原則含まれます。
保証債務とは、主たる債務者が債務を履行しないときに、その債務を負担することです。例えば、借入金の返済を債務者が行わないときに、保証人がその返済を負担するということです。
相続財産に保証債務がある場合には、負担する保証債務の額や主たる債務者の返済能力などを十分に考慮する必要があります。保証債務の負担が大きく、これを回避するためには、相続放棄あるいは限定承認の手続きを行わなければなりません。
なお、保証債務でも、就職の際の身元保証や、継続的な取引から生じる不特定の債務を保証する信用保証などについては、相続の対象になっていません。