相続人の1人が行方不明です。遺産分割協議を行うことはできますか?

遺産分割協議は、原則、相続人全員で行わなければなりません。一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。

では、相続人のなかに行方不明者がいる場合には、遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか。

民法においては、不在者財産管理人失踪宣告の制度が規定されています。

不在者財産管理人とは、不在者の財産の管理を行う者のことです。不在者財産管理人の選任は、不在者に財産管理人が存在しない場合において、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が行うことができるとされています。また、遺産分割協議のような不在者財産管理人の権限を超える行為を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要とされています。
相続人に不在者が存在する場合においても、不在者財産管理人が選任され、家庭裁判所の許可を得ることにより、有効に遺産分割協議を行うことが可能となります。

一方、失踪宣告とは、不在者(行方不明者)の生死が7年間(戦争や船舶の沈没、その他の危難に遭遇した場合は、その原因となる危難が去ってから1年間)明らかでないとき、不在者を死亡したものとみなす制度です。失踪宣告は、利害関係人の請求により、家庭裁判所が行うことができるとされています。
不在者である相続人に失踪宣告がなされた場合、その相続人については生死が不明になったときから一定の期間(7年間または1年間)が経過した時点で死亡したものみなして、遺産分割協議等を行うことになります。