法定相続分

どれだけ相続する権利を有するのか

被相続人の財産を法定相続人がどれだけ相続する権利を有するかは、法律(民法)により定められています。
各法定相続人が権利を有する割合は、相続権を有する法定相続人の構成によって異なります。

①配偶者と子が相続人となる場合

子(直系卑属である代襲相続人を含む)と配偶者の法定相続分は、各2分の1ずつとなります。

②配偶者と直系尊属が相続人となる場合

法定相続分は、配偶者が3分の2で、直系尊属が3分の1となります。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1となります。

同じ順位の相続人が数人いる場合

同じ順位の相続人が数人いる場合の法定相続分は、原則、等しいものとされます。
例えば、配偶者と子2人が相続人である場合において、その法定相続分は、配偶者が2分の1、子2人が各4分の1となります。

ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合において、父母のうち片方のみを同じくする兄弟姉妹(いわゆる「半血兄弟(姉妹)」)の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります。

なお、法定相続人が配偶者のみ、子のみといった場合においては、当該相続人が全て相続する権利を有するということになります。

法定相続分と異なる割合となる場合

遺言において法定相続分と異なる割合の相続分の指定がある場合には、原則、遺言で指定された割合に従うことになります。
また、相続人全員による遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。ただし、遺言が存在し、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者の同意が必要となります。