遺言事項

法律上、有効な遺言の内容とすることができる事項は、民法等の法律により定められています。
主なものとして以下の事項を挙げることができます。

財産の処分等に関する事項

  • ・財産を遺贈すること
  • ・一般財団法人の定款の記載事項等を定めて設立の意思表示をすること
  • ・信託を設定すること
  • ・生命保険金の受取人を変更すること

相続の方法等に関する事項

  • ・推定相続人の廃除、排除の取り消しを行うこと
  • ・相続分の割合を指定をすることおよび指定を第三者に委託すること
  • ・遺産分割の方法の指定および指定を第三者に委託すること
  • ・遺産の分割を一定期間禁止すること
  • ・特別受益の持戻しの免除をすること
  • ・相続人間の担保責任について定めること
  • ・遺留分の減殺の方法について定めること

身分に関する事項

  • ・認知をすること
  • ・未成年後見人および未成年後見監督人を指定すること

遺言の執行に関する事項

  • ・遺言執行者を指定することおよび指定を第三者に委託すること

法定外の事項を遺言の内容とした場合

法律で定められていない事項は、法的な効果はありませんが、遺言の内容とすることができます。