自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書・押印する形式の遺言です。いわゆる「遺言書」として一般的に知られているのは、この形式ではないでしょうか。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、普通方式のなかで最も簡単に作成できる形式の遺言です。また、証人の立会いが不要なので、遺言の内容を誰にも秘密にすることができます。

一方、遺言の書き方や書き間違った場合の訂正方法など作成方法が法律で厳格に定められており、その要件を満たさない自筆証書遺言は無効となってしまいます。また、自ら自筆証書遺言を保管する場合、遺言を発見した相続人等が変造あるいは隠匿したり、遺言そのものが発見されないといったリスクを伴います。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット
・遺言の内容を他人に知られずに作成できる
・作成費用が安い
デメリット
・要件の不備で無効となるおそれがある
・変造や隠匿、未発見のおそれがある
・代筆やパソコン等で作成できない
・家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言のメリットはデメリットでもある

自筆証書遺言は、遺言の内容を誰にも秘密にしたうえで簡単に作成できるといったメリットがありますが、遺言そのものが無効になったり未発見となる可能性がある等リスクを伴うことにも注意が必要です。