東日本大震災で被災された方の相続放棄の熟慮期間が延長されました

東日本大震災に関連して、『東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律』が施行されました。

これにより、東日本大震災で被災された方が相続人になる場合には、相続放棄をするかどうかを決定すべき期間(熟慮期間)が、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」から平成23年11月30日までに延長されました。

ポイントは3つ。

1、相続人が東日本大震災の被災者であること

平成23年3月11日において、東京都を除く災害救助法が適用された地域に住所があった方が相続人となる場合に適用されます。
被相続人が震災により亡くなった場合でも、対象地域外に居住していた相続人には適用されません。
一方、被相続人が震災以外で亡くなった場合や、相続財産が被災地以外の場所にある場合でも、対象地域に居住していた相続人は適用を受けることになります。

2、延長期間は平成23年11月30日まで

平成22年12月11日以降に開始した熟慮期間が、平成23年11月30日に延長されることになります。
つまり、平成22年12月11日に熟慮期間が開始した方も、平成23年3月11日に熟慮期間が開始した方も、熟慮期間は平成23年11月30日までとなります。
ちなみに、熟慮期間の末日を平成23年11月30日とすると3ヶ月よりも短くなる場合には、従来どおり3ヶ月が熟慮期間となります。

3、既に熟慮期間が経過していても対象となる

この法律が施行された日(平成23年6月21日)以前に3ヶ月の熟慮期間が経過していても、適用の対象となります。
ただし、既に相続財産の全部または一部を処分している場合には単純承認したものとして、適用の対象とはなりません。

まずは、適用の対象となっているのか確認のうえ、納得のいく判断をして欲しいと思います。

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行政書士三木茂

行政書士 三木 茂

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