孫や甥・姪でも相続人となる場合がありますか?

子が相続人となる場合において、子が被相続人よりも先に亡くなる等している場合には、その子(被相続人の孫)が相続人となります。

また、兄弟姉妹が相続人となる場合においても、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなる等している場合には、その子(被相続人の甥・姪)が相続人となります。

このように、本来相続人となるはずであった親等が被相続人よりも先に亡くなる等している場合に、その子が相続人となることを代襲相続といいます。

現在の民法では、被相続人の直系卑属(子、孫など)が相続人となる場合については、代襲相続人が既に亡くなる等している場合において、さらにその直系卑属が代襲相続することが認められています。(再代襲。例えば、被相続人の子も孫も被相続人よりも先に亡くなっていて、ひ孫が相続人となるケース。)

一方で、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合については、代襲相続は一代に限って認められます。(昭和56年1月1日以降に発生した相続について。)これは、代襲相続人となりうるのは、甥・姪までであって、その甥・姪が被相続人よりも先に亡くなる等していても、甥・姪の子は相続人にはならないということです。

なお、養子は実子と同様に相続権があるとされていますが、養子が被相続人よりも先に亡くなる等している場合において、養子縁組後に出生した養子の子であれば代襲相続をしますが、養子縁組前に出生した養子の子については代襲相続をしません。
また、相続放棄をした者の子が、相続放棄をした親を代襲相続しません。