養子にも相続権はありますか?
養子にも実子と同様に相続権はあります。また、養子と実子の相続分についても等しく扱われます。
一方、養子縁組(特別養子縁組を除く)を行っても、実方の父母との親族関係は終了しませんから、実方の父母についての相続権も有することになります。
ただし、代襲相続については注意が必要です。相続人である養子が被相続人よりも先に亡くなる等している場合において、養子縁組後に出生した養子の子であれば代襲相続権を有しますが、養子縁組前に出生した養子の子には代襲相続権はありません。
養子にも実子と同様に相続権はあります。また、養子と実子の相続分についても等しく扱われます。
一方、養子縁組(特別養子縁組を除く)を行っても、実方の父母との親族関係は終了しませんから、実方の父母についての相続権も有することになります。
ただし、代襲相続については注意が必要です。相続人である養子が被相続人よりも先に亡くなる等している場合において、養子縁組後に出生した養子の子であれば代襲相続権を有しますが、養子縁組前に出生した養子の子には代襲相続権はありません。