遺産分割協議を再度行うことはできますか?

有効に成立した遺産分割協議の全部または一部を解除して改めて遺産分割協議を行うことは、共同相続人全員の合意により可能とされています。
従って、共同相続人全員の合意のうえで、遺産分割協議を再度行うことは可能です。

しかし、再度の遺産分割協議については、税務上あるいは登記上の問題が生じる可能性があるとされていることから、慎重な判断が必要とされています。