未婚の夫婦ですが、お互いに相続人となることはできますか?

婚姻届を提出しておらず、いわゆる内縁関係にあたる夫婦の場合、婚姻届を提出した戸籍上の配偶者と同様の相続権は認められておりません。
ただし、内縁関係にあたる夫婦のうちどちらかが亡くなったときにおいて、相続人となる者がいない場合には、もう一方が特別縁故者として相続財産を与えられる可能性はあります。

未婚の夫婦で、お互いが亡くなったときに財産を譲りたいと考えている場合には、お互いに財産を遺贈する内容の遺言を作成することをお勧めします。