相続
遺言が存在する場合においても、遺贈の受遺者を含む相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことは可能とされています。ただし、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の同意が必要となります。
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