遺言を作成したほうがよいケースを教えてください。
特に遺言を作成したほうがよいケースとして次のケースが挙げられます。
- ・夫婦に子どもがいない場合
- ・相続人以外の人に財産を譲りたい場合
- ・相続人同士の関係が良くない場合
- ・後継者に会社や事業を承継させたい場合
- ・後継者に農業を承継させたい場合
上記のケースは、あくまでも、特に財産関係について、遺言がなければ相続人間で争いになる可能性が高いケースとして例示しているものであって、上記のケースにあてはまらない場合であっても、遺言を作成することは当然に可能です。遺言を作成するかしないかは、あくまでも遺言者の自由です。
また、法的に効力がある事項(遺言事項)以外に、法的に拘束力はありませんが、付言事項として葬儀の方法やメッセージなどを遺言の内容とすることができます。財産に関する事項以外にも、希望を伝えたり家族やお世話になった人にメッセージを残したりする方法として遺言を活用してもよいのではないかと思います。