認知症と診断されました。遺言をすることはできないのですか?

認知症と診断されたとしても、遺言時において遺言を行う判断能力が備わっていたら、法律上有効に遺言をすることは可能とされています。一律的に「認知症=遺言能力がない」ということではありません。

しかし、原則的に遺言時において遺言を行う能力がなければ法律上有効な遺言をすることができないとされていることから、遺言の効力の有無について後日紛争となる可能性が高いケースであると考えられます。