作成した遺言を撤回することはできますか?

遺言者本人は、いつでも遺言の一部または全部を撤回することができます。
ただし、撤回は遺言の方式に従って行う必要があります。撤回を行う遺言と撤回される遺言の方式は同じである必要はありません。例えば、自筆証書遺言で作成された遺言の内容を公正証書遺言において撤回することは可能です。