遺言書が2通発見されました。どちらの遺言が有効ですか?

前に作成された遺言の内容と後に作成された遺言の内容が抵触する場合、抵触する部分について、後に作成された遺言で前に作成された遺言の内容を撤回したものとみなされます。

前に作成された遺言全部の効力が無くなり、後に作成された遺言全部の効力のみが有効になるということではありません。

つまり、
①前に作成された遺言においてのみ内容とされている事項 → 前に作成された遺言が優先
②後に作成された遺言においてのみ内容とされている事項 → 後に作成された遺言が優先
③前に作成された遺言と後に作成された遺言の内容が抵触する事項 → 後に作成された遺言が優先
ということになります。