夫婦で1通の遺言書を作成することはできますか?

遺言は、2人以上の者が同一の証書することができない(民法第975条)とされており、原則的に、夫婦で1通の遺言書を作成することはできません。

ご夫婦でどちらかが亡くなったときに備えてお互いに遺言を作成するなどの場合には、それぞれ別個に遺言書を作成する必要があります。