遺言書を発見しました。どうしたらよいですか?また、開封してもよいのですか?

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています。また、相続人が遺言書を発見した場合においても、同様に、家庭裁判所に検認の請求をしなければならないとされています。(民法第1004条第1項)

遺言書の検認とは、遺言書の存在や内容、状態を確定させる手続きです。家庭裁判所に対して請求する必要があり、遺言書の偽造や変造を防止します。ただし、遺言書の有効性を確定させる手続きではありません。

また、封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人(又は代理人)の立会いがなければ開封することができません。(民法第1004条第2項)

なお、遺言書の検認を受けずにに遺言を執行したり、家庭裁判所以外において遺言書を開封したりした場合には、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

遺言書の検認の手続きは、自立証書遺言や秘密証書遺言等、公正証書遺言以外の形式の遺言については手続が必要です。この検認手続きをを経ることなく遺言が執行することができることは、公正証書遺言のメリットでもあります。