遺言書に記載されている財産を生前に処分しました。遺言は無効になりますか?

遺言の内容と抵触する法律行為を行った場合は、抵触する部分について撤回されたものとみなされます。

例えば、遺言書において遺贈の対象とした不動産を生前に売却した場合、その不動産の遺贈について撤回されたものとみなされます。ただし、撤回されたものとみなされるのは、当該不動産の遺贈だけであって、その他の内容については撤回されたものとみなされません。

また、遺言者が故意に遺言書を破棄したり、遺言書において遺贈の対象としたものを破棄したりした場合も、同様に、破棄した部分について撤回されたものとみなされます。