公正証書遺言を作成する際に、公証人の手数料はどれくらいかかりますか?
公正証書遺言を作成する際には、公証人に対して手数料を支払う必要があります。公証人の手数料は法律により決められています。(公証人手数料令第9条・別表)
- 目的財産の価格
- 手数料の額
- 100万円以下のもの
- 5,000円
- 100万円を超え200万円以下のもの
- 7,000円
- 200万円を超え500万円以下のもの
- 11,000円
- 500万円を超え1,000万円以下のもの
- 17,000円
- 1,000万円を超え3,000万円以下のもの
- 23,000円
- 3,000万円を超え5,000万円以下のもの
- 29,000円
- 5,000万円を超え1億円以下のもの
- 43,000円
- 1億円を超え3億円以下のもの
- 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
- 3億円を超え10億円以下のもの
- 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
- 10億円を超えるもの
- 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
財産を譲り受ける人ごとに譲り受ける財産の価格を算出して、上記の表に対応する手数料の額を合算することにより算出します。遺言の目的額の合計が1億円以下の場合には、さらに11,000円が加算されます。(遺言加算)また、公正証書の正本や謄本の作成に要する費用が別途必要となります。
さらに、体が不自由で遺言者が公証役場に行くことができず、公証人が病院等に出張する場合には、別途出張費や交通費が必要となります。
※当事務所にご依頼頂いた場合、遺言の内容が確定次第、前もって公証人に正確な手数料の確認を行いますのでご安心下さい。