どの形式の遺言がおすすめですか?

遺言の方式は、普通方式として3つ、特別方式として4つの計7つの方式が民法により定められています。そのうち、主に利用されている遺言の方式として、自筆証書遺言と公正証書遺言を挙げることができます。

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文、日付、氏名を自書、押印することにより作成する方式です。
一方、公正証書遺言とは、遺言者が公証役場において、公証人の面前で遺言内容を口述し、その内容に基づき公証人が作成する方式です。

それぞれのメリット、デメリットは下記のとおりです。

・自筆証書遺言

メリット
・費用が安い
・遺言の内容を他の人に知られずに作成できる
デメリット
・方式の不備により無効となる場合がある
・偽造、紛失等のおそれがある
・家庭裁判所での検認手続が必要

・公正証書遺言

メリット
・方式の不備により無効となるおそれがない
・偽造、紛失等のおそれがない
・家庭裁判所での検認手続が不要
デメリット
・公証人に支払う手数料が必要
・証人2名が必要で、遺言内容を証人に知られてしまう

遺言を作成する際の状況等により一概には言えませんが、どちらでも作成が可能という場合には、安心・確実に遺言を作成することができる方式として、当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。
また、公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続が不要ですから、相続人や受遺者の負担を軽減することもできます。