未成年でも遺言をすることはできますか?

原則的に満15歳に達した人であれば、法律上有効な遺言をすることができます。
ただし、遺言を行う能力がない人については、法律上有効な遺言をすることができません。

被補助人や被保佐人、成年被後見人であっても、遺言時において遺言を行う能力が備わっていれば、法律上有効に遺言をすることも可能とされています。
ただし、成年被後見人が遺言を行う際には、医師2人以上の立会いが必要などの要件を備える必要があります。