自筆証書遺言はパソコンで作成してもよいのですか?

自筆証書遺言においては、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。(民法第968条第1項)
遺言書の全文から日付、氏名に至るまで全てを遺言者が自書する必要があり、これを満たさなければ無効な遺言となります。

よって、パソコンやワープロで作成された自筆証書遺言は、無効な遺言として扱われます。

また、同様に、他人が代筆した自筆証書遺言についても無効な遺言として扱われますので、手が不自由で自書することが困難な場合には、公正証書遺言や秘密証書遺言での作成を検討することをお勧めします。