NPO法人とは
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動促進法(NPO法)で定められた「特定非営利活動」を主たる目的とする団体で、NPO法で定められた手続きによって設立された法人のことをいいます。
また、NPO法人は以下の要件に該当する団体でなければなりません。
- ① 営利を目的としないものであること。※
- ② 社員の資格について、不当な条件を付さないこと。
- ③ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- ④ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
- ⑤ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
- ⑥ 特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
- ⑦ 暴力団でないこと、あるいは暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
- ⑧ 社員を10人以上有するものであること。
※「営利を目的としない」とは、利益を構成員(社員等)に分配しないことをいいます。法人の活動に対して、報酬や対価を受け取ってはいけないということではありません。