NPO法人の役員の欠格事由

下記に該当する者は、NPO法人の役員になることができません。

  • ① 成年被後見人又は被保佐人
  • ② 破産者で復権を得ないもの
  • ③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • ④ 特定非営利活動促進法(NPO法)もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。第47条第1号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • ⑤ 暴力団の構成員等
  • ⑥ 特定非営利活動促進法(NPO法)第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

また、役員のうち、その配偶者や三親等以内の親族が含まれる割合が、3分の1を超えてはなりません。

役員の職務等については、下記を参照頂ければと思います。

  • NPO法人の役員