NPO法人の社員と社員総会

NPO法人の社員とは、社員総会(総会)に出席して議決権を行使する者のことです。
一般的に「社員」とは、企業等で雇用されている者等と認識されているかと思います。しかし、NPO法人において「社員」とは、総会に出席して議決権を行使する者のことをいい、実際に勤務する職員等のことを意味するものではありません。

また、社員となる資格あるいは脱退することについて不当な条件をつけないこととされています。つまり、社員となることも脱退することも自由であるということが原則です。

なお、NPO法人の設立の要件として、10名以上の社員が必要とされています。

社員総会(総会)

社員総会(総会)とは、社員で構成されるNPO法人の意思決定機関です。
社員総会は、通常社員総会として、少なくとも年一回開催しなければならないとされています。
また、必要に応じて、あるいは総社員の5分の1以上の請求があった場合(定款において異なる割合とすることは可能です。)は、臨時総会を開催することになります。