NPO法人の定款
定款は、法人の運営の基本原則を定めたものです。NPO法人は、特定非営利活動促進法(NPO法)等の法令に加えて、定款の定めに従って運営する必要があります。
NPO法人の設立認証申請には、いくつかの添付書類が必要とされていますが、そのなかでも定款は重要なものであり、十分に検討する必要があります。なお、NPO法人の設立後、定款の内容を変更するためには、社員総会の決議を経て、所轄庁の認証を受ける必要があります。
定款の記載事項
NPO法人の定款には、以下の事項を必ず記載しなければなりません。
- ① 目的
- ② 名称
- ③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- ④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- ⑤ 社員の資格の得喪に関する事項
- ⑥ 役員に関する事項
- ⑦ 会議に関する事項
- ⑧ 資産に関する事項
- ⑨ 会計に関する事項
- ⑩ 事業年度
- ⑪ その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- ⑫ 解散に関する事項
- ⑬ 定款の変更に関する事項
- ⑭ 公告の方法
また、設立当初の役員についても定款で定める必要があります。
一方、上記以外の事項で、理事の代表権の制限に関する事項や残余財産の帰属先に関する事項等、NPO法で定められた事項のうち定款で変更あるいは別に定めることができるとされている事項については、任意で変更あるいは定めることができます。