秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言者が作成および署名・押印した遺言書を封に入れ封印し、証人の立会いのもと公証人に遺言書があることを証明してもらうことにより作成する方式の遺言です。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも秘密にしたうえで作成することが可能です。また、公証人が関わることにより、作成した遺言書が遺言者自身のものであることを証明することができます。
一方、遺言書の本文については代筆やパソコンで作成したものでも構いませんが、訂正方法は自筆証書遺言と同じ方法でなければならず、方式の不備により無効となる可能性があります。また、公証役場に遺言書本体は保管されませんので、遺言者が自ら遺言書を保管する場合、紛失や隠匿の可能性もあります。遺言の執行の前に家庭裁判所において検認の手続き行う必要もあります。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
- メリット
- ・遺言の内容を誰にも知られずに作成できる・遺言者の遺言書であることを証明することが可能・遺言の本文を代筆やパソコン等で作成することができる
- デメリット
- ・方式の不備により無効となるおそれがある・紛失や隠匿の可能性がある・証人2人の立会いが必要・家庭裁判所での検認が必要
秘密証書遺言はリスクを伴う
秘密証書遺言は、遺言書が遺言者が作成したものであることは公証人により証明されますが、方式の不備により無効となる可能性がある等リスクを伴います。また、公証人が関わる方式の遺言ではありますが、遺言執行の前に家庭裁判所において検認の手続を行う必要があり、公正証書遺言と比較すると、遺言の執行までに時間を要する方式の遺言であるといえます。