遺言とは

遺言とは、広義では、故人が生前に意思や想いを伝えるために残したものといえます。
一方、狭義とりわけ日本の法律のうえでは、遺言者(遺言を行う人)が、法律で定められた事項について生前に意思を残す法律行為とされています。

法律上、遺言できることは決められている

法律上、遺言できることは民法等の法律により定められた事項に限られています。例えば、土地を特定の人に遺贈する、相続する割合を指定するなど、民法などの法律によって定められています。

ただし、法律で定められていない事項を、遺言の内容にできないものではありません。法的拘束力はありませんが、付言事項として遺言の内容とすることができます。

法律上有効な遺言は定められた形式で行わなければならない

法律により、遺言をする形式は定められています。法律で定められた形式以外で行った遺言は無効となります。

遺言の形式は、普通方式として、① 自筆証書遺言 ② 公正証書遺言 ③ 秘密証書遺言 を挙げることができます。
また、特別方式として、① 死亡の危急に迫った者の遺言 ② 伝染病隔離者の遺言 ③ 在船者の遺言 ④ 船舶避難者の遺言 を挙げることができます。

遺言は、基本的に普通方式により行う必要があります。特別方式は、普通方式により行うことができないなど特別な事情がある場合に行うことになります。