遺留分とは

遺言者は遺言によって自由に財産の処分の方法を決定することができます。しかしその一方で、遺言により特定の相続人が取得する財産が無いあるいは極端に少なくなる場合があります。

そこで、一定の相続人については被相続人の財産の一定の割合を遺留分として主張することが認められています。

遺留分を主張することができる人

遺留分を主張できるのは、相続人のうち、子・直系卑属(父母など)および配偶者です。子については代襲相続人を含みます。
一方、相続人であっても兄弟姉妹については遺留分はありません。

遺留分減殺請求権

遺留分が侵害されている遺言がなされた場合であっても、当然には遺留分が認められるわけではありません。遺留分を侵害された者が、受遺者等の利益を受けた者等に対して、遺留分減殺請求権を行使することによって主張することができます。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることにより、その遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈等の効力を否定することができます。
ただし、遺留分減殺請求権の行使は、遺留分を主張する相続人が相続の開始及び遺留分減殺請求の対象となる財産の贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。