遺言の執行とは

遺言の執行とは、遺言者の遺言の内容を実現することをいいます。遺言執行者がその任務を行います。

遺言執行者の指定

遺言執行者の指定は、まず遺言者が遺言による指定あるいは遺言で第三者に指定することを委託することにより行われます。
次に、遺言による指定がない場合等において遺言執行者を選任する必要がある場合には、利害関係人の請求により、家庭裁判所が選任することができます。

遺言により遺言執行者に指定された者は、遺言執行者に就任することを承諾することにより遺言執行者としての任務を行うことになります。

遺言執行者の任務

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な権利義務を有しており、遺言執行者が就任している場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為を行うことはできません。

一方で、遺言執行者は一部の任務を除いて相続人の代理人とみなされ、相続人に対して善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)や報告義務など様々な義務を負います。もしその任務を怠るなどしたときには、家庭裁判所に対する解任の請求の対象になる場合もあります。