公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言の内容を証人の立会いのもと公証人に口授し、公証人が公正証書として作成する方式の遺言です。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、公証人が公正証書として作成するため、作成方法に不備があることにより無効となる可能性はほとんどありません。また、公正証書の原本は公証役場に保管されますので、変造や紛失のおそれがありません。その他にも、家庭裁判所の検認の手続きが不要である等のメリットがあります。

一方、公正証書遺言を作成するためには証人2人の立会いが必要なので、遺言の内容を証人に知られてしまいます。また、公正証書により作成しますので、公証人に手数料を支払う必要があります。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット
・方式の不備により無効となる可能性がほとんどない
・変造や紛失のおそれがない
・遺言の存在の有無を公証役場で確認できる
・家庭裁判所での検認が不要
デメリット
・証人に遺言の内容が知られてしまう
・公正証書の作成費用がかかる

公正証書遺言は最もリスクが少ない

公正証書遺言は、証人に遺言の内容が知られてしまう等デメリットはありますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べて、無効となったり変造・紛失するリスクは少ないといえます。また、遺言執行の前に家庭裁判所において検認の手続を行う必要もないので、遺言の執行に至るまでの時間は少なくて済みます。

遺言内容の実現の観点からいうと、最も有効な方式の遺言といえます。