相続とは

相続とは、一般的に被相続人(亡くなった人など)の財産に関する権利義務を承継することをいいます。
例えば、亡くなった人の土地や建物、預貯金等の財産をその配偶者や子が引き継ぐことです。

誰が相続するのか

誰が相続する権利を有するかは、法律(民法)の規定に従って決定されます。
従前の民法では、いわゆる「家制度」として、長男等の特定の者が戸主の地位を承継することによって相続が行われていましたが、現在の民法においては、同じ順位の者(子、兄弟同士等)については一部を除いて同等に扱われます。

何を相続するのか

「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を承継することになります。(民法第896条)不動産や預貯金等のプラスの財産はもちろんですが、借入金等の負債も相続の対象となります。
一方、「被相続人の一身に専属したもの」は相続の対象となりません。(民法第896条但し書き)代理権や生活保護法に基づく保護受給権等は、被相続人個人に与えられた固有の権利として相続の対象となりません。