法定相続人
誰が相続する権利を有しているのか
誰が相続する権利を有しているかは民法により定められています。
次に示す順位に従って、前の順位の相続人となるべき者がない場合には次の順位の者が相続人となります。
第1順位 子及び代襲相続人(直系卑属に限る)
まず、被相続人に子がいる場合には、子が相続人となります。また、子が被相続人よりも先に死亡している等の場合には、その直系卑属(孫等)が相続人となります。(代襲相続)
第2順位 直系尊属
被相続人の相続開始時において子又は直系卑属がない場合には、父母等の直系尊属が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人の相続開始時において子又は直系卑属がなく、さらに直系尊属がない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
上記のいずれの順位の者が相続人になっても、被相続人の配偶者は常に相続人となります。