遺産分割協議

共同相続人は、遺言で5年を超えない範囲で分割することを禁止した場合を除いて、いつでも、相続人間の協議で、遺産の分割をすることができるとされています。(民法第907条第1項)

遺産分割協議と法定相続分

遺産分割協議においては、法定相続分と異なる割合で相続財産を分割することも可能です。例えば、特定の相続人が何も取得しない旨の遺産分割協議を行うことも可能ですし、特定の一人の相続人が全ての財産を取得する旨の遺産分割協議を行うことも可能です。
ただし、相続人全員の同意が必要となることに注意が必要です。

遺産分割協議と遺言

遺言が存在する場合には、まず遺言の内容に従って分割することになります。

一方、遺言が存在する場合でも、遺贈の受遺者を含む相続人全員の同意があれば、原則、遺言の内容とは異なる内容の遺産分割協議を行うことは可能であるとされています。ただし、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者の同意が必要となります。

遺産分割協議書

遺産分割協議を行った場合、通常、遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書とは、被相続人の遺産の分割について、相続人全員で合意した内容を書面にしたものをいいます。

遺産分割協議は書面で行わなければならないとはされていないことから、口頭で行った遺産分割協議でも有効に成立しますが、後日の紛争を防止するためにも、遺産分割協議書は作成すべきです。