相続の承認・放棄

相続人は、自己のために相続があったことを知ったとき(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のうちいずれかを選択することになります。

単純承認とは

単純承認とは、相続人が被相続人の財産等の権利義務を無限に承継することをいいます。

単純承認したものとみなされる場合

単純承認をしたものとみなされる場合として次の事項が挙げられます。(民法第921条)

  • ①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び民法第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない賃貸をする場合を除きます。
  • ②相続人が民法第915条第1項の期間内(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)に限定承認又は相続放棄を行わなかったとき。
  • ③相続人が限定承認又は相続放棄を行った後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私に消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、当該相続人が相続放棄を行ったことによって相続人となった者が相続の承認をした場合を除きます。

上記の②のとおり、相続の開始があったことを知ったとき(通常は亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きを行わなければ自動的に単純承認したものとみなされることから、一般的には②のケースが多いと思われます。

限定承認とは

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産を限度として、被相続人の債務等を負担することによって相続することをいいます。

限定承認は、相続人全員で3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述する方法により行う必要があります。

相続財産には、プラス財産だけでなくマイナス財産も含まれます。この限定承認を行うことにより、マイナス財産の負担をプラス財産を限度として相続することが可能となります。

相続放棄とは

相続放棄とは、初めから相続人でなかったこととすることをいいます。
相続放棄は、相続人が単独で3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述することにより行います。

相続財産には、プラス財産だけでなく負債等のマイナス財産も含まれます。プラス財産よりもマイナス財産が多大な場合、相続放棄を行うことにより債務等のマイナス財産を相続することを回避することが可能となります。

ただし、相続放棄を行うと、そもそも相続人でなかったことになりますから、マイナス財産だけでなくプラス財産も相続することができなくなり、遺産分割協議にも参加することができなくなります。