相続財産
何を相続するのか
民法では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(民法第896条)と規定されています。では、何を相続して、何を相続しないのか、例を挙げてみます。
相続の対象となるものの例
- ・不動産(土地・建物等)
- ・預貯金
- ・現金
- ・株式
- ・動産(絵画、骨董品等)
- ・貸し金等の債権
- ・借入金等の債務 など
相続の対象とならないものの例
- ・特定の相続人を受取人に指定した生命保険金
- ・生活保護法に基づく保護受給権
- ・公営住宅の使用権 など
なお、上記は、あくまでも例示ですので、実際に相続財産に属するかどうかは個別の判断が必要な場合がありますのでご注意下さい。